定年前退職のリアルと、私が見つけた小さな一歩

お金のこと

~調べれば調べるほど、“今はまだ辞められない”と実感した~

はじめに

実はわたし――

社会人になって最初に勤めた会社では、
約10年間、総務の仕事にたずさわり、
給与計算や年末調整などを担当していました。

会社側の立場として、
毎月の給与処理や社会保険、税金のしくみにも
触れてきた経験があります。

だから、退職後にどんな手続きが必要か、
おおまかな流れや仕組みは「知っているつもり」でした。

でも――それは何年も前の話。
そして若かった当時は、
「定年退職」にまつわるリアルなお金までは、
あまり意識していなかったのが本音です。

そんな私も、
パワハラをきっかけに
「もう、定年前でも会社を辞めたい!」
と思ったことがありました。

そのとき、いちばん気になったのが――
退職後の“お金の現実”でした。

退職した直後にかかる「思ったより大きなお金」の話

普段、ほとんど意識することはありませんが――

実は、退職してすぐに
「大きなお金」 が必要になることがあります。

その正体は、
「住民税」「健康保険料」「年金」 の3つ。

それぞれ、退職のタイミングによって
金額や支払い方が変わるので、
事前に知っておかないと、あとで焦ることに……。

今回は、私自身が
「定年前に退職したい」と思ったタイミングで調べた
リアルなお金の話 をまとめました。

✅【1】住民税は、退職月によって支払い方がちがう!

住民税は、
前年の所得に対して課される税金で、
毎年6月以降に
各市町村から請求されます。

働いている時は、
会社がすべての手続きを代行してくれるため、
そもそものルールを知らない(知る機会がない)人も
多いのが実情だと思います。

みなさんは――

退職する月によって、
支払い方法が大きく変わる
のを
ご存じですか?


✅【退職日が 1月1日~4月30日 の場合】

退職月から5月分までの住民税を、
会社が一括で天引きして納めます(=特別徴収)

従業員の意思にかかわらず、
最後の給与や退職金からまとめて引かれるため、
想定外の控除に驚くことも。


✅【退職日が 5月1日~5月31日 の場合】

**1ヶ月分だけが天引きされて納付(=特別徴収)**されます。

この月だけは、特に変則的な対応はなく、
通常の処理になります。


✅【退職日が 6月1日~12月31日 の場合】

この場合は、以下の3つから選べます:

  1. 残りの住民税を一括で支払う(=一括徴収)
     → 本人が希望すれば、退職時に未徴収分をまとめて天引き可能。
  2. 次の会社で引き継いでもらう(=特別徴収の継続)
     → すぐに転職する場合、手続きをすれば新しい勤務先で住民税を引いてもらえます。
  3. 自分で納める(=普通徴収)
     → 自治体から納付書が届き、数ヶ月分まとめて請求されることも。
     「お金の準備がまだだった!」と焦らないよう注意が必要です。

📌 このように住民税は、
**退職後すぐにやってくる「見えにくい大きな出費」**の代表格。

退職する月によって支払い方法が違うことを、
しっかり把握しておきましょう。

✅退職後の健康保険は「3つの選択肢」から選ぶ(=任意継続・国保・家族の扶養)

退職後も必ず加入しておかないと、
いざという時に大変なことになるのが健康保険です。

健康保険に加入していないと、
医療費は**全額自己負担(10割)**になります。

(例:医療費が1万円かかった場合、
保険加入なら3,000円の負担、
未加入なら1万円全額の支払いになります)

これが大病して入院・手術となると、どうでしょうか?
その金額は想像以上になるかもしれません。

だからこそ、
健康保険への加入は「必須」項目です。

そして、健康保険には次の3つの選択肢があります。

✅ 【1】任意継続(=これまでの保険を継続)

一定の条件を満たせば、
退職前に加入していた健康保険を、
最長2年間、自分の意思で継続することができます。

  • 加入できるのは、退職日から20日以内まで。
  • 保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなります)。

みなさんは――

毎月給与天引きされている健康保険料の「半分」を
会社が支払ってくれていることを
知っていますか?

実際の保険料は、
**天引き額の“倍額”**だと思ってください。

この金額を毎月支払えるなら、
任意継続という選択肢も「あり」です。

任意継続のメリットは、
加入している保険組合等にもよりますが、
国保よりも補助金等が充実している場合があります。

📌 現役時代の収入が高めの方は要注意です!人によっては、
「任意継続だと月3万円、でも国保にすると月5万円」
というケースもあれば、その逆もあります。


✅ 【2】国民健康保険(=市区町村で新たに加入)

住んでいる自治体の窓口で、個人で加入手続きを行う保険です。

  • 保険料は、前年の所得や世帯構成によって決まります。
  • 自治体によって保険料や減額制度に差があります。

📌 一部の自治体では、退職者向けに「軽減措置」がある場合もあるので、窓口で相談を。


✅ 【3】家族の健康保険に「被扶養者」として加入

配偶者など、
すでに健康保険に加入している家族の扶養に入るという選択です。

  • 保険料の自己負担なし
    家族の保険料に含まれる形になります。
  • 条件として、
    年間収入130万円未満(※60歳以上などは180万円未満)」であることが一般的です。

📌 ただし――
退職金の金額によっては「収入あり」とみなされて、
扶養に入れない可能性も。
退職直後のタイミングでは要注意です。


私の場合、
退職後に選べるのは
【1】任意継続
【2】国民健康保険
のどちらか。

けれど、あらかじめ試算してみると、
どちらを選んでも
保険料はけっこうな金額になりそうでした。

つまり――

「今、退職する」という選択は、
経済的にはなかなかハードルが高いという現実…。

そう考えると、今はまだ
働きつづけるという道を選ばざるを得ないな、と思いました。

✅国民年金は、自分で手続きをして納める

会社を辞めると、
厚生年金から国民年金に切り替わります。

今、退職すると――
定年前になるため、
数年分の国民年金を支払う必要があるということに。


国民年金は、
20歳以上60歳未満の人に支払い義務があります。

つまり、退職後も
59歳まで納めなければいけないということになります。


しかも、
国民年金の保険料は収入にかかわらず定額制

たとえば…

📌 2024年度:月額16,980円
📌 2025年度:月額17,510円

この保険料を、
毎月自分で納める必要があるのです。

✅ 何をすればいいの?

  • 退職後14日以内に、お住まいの市役所・区役所で手続き
  • 年金番号・離職票などを持参して、国民年金に切り替える

✅ 金額はどう決まるの?

  • 原則:定額(月額 約17,000円前後)
  • 前年の所得が少なければ「免除」「猶予制度」の申請も可能

📌 ただし、免除されると将来の年金額が減る可能性も。 自分の将来と照らし合わせて、どの制度を使うかを選びましょう。

おわりに:調べたからこそ、わかったこと

調べれば調べるほど見えてきたのは――
退職した直後に、意外と大きなお金が必要になるということ。

  • 前年所得ベースでくる「住民税」の一括請求
  • 会社が負担していた分も含めて、自分で支払う「健康保険料」
  • 忘れずに手続きが必要な「国民年金」への切り替えと納付

「今ある貯金」でしのげるかもしれないけれど、
その後も生活はずっと続いていくわけで――

🔍 「辞めたあとのお金の準備」と「今の働き方の見直し」は、セットで考えなければならない。

そんな現実に気づかされました。

その結果、出てきた結論が…!


✅ 定年前の今、辞めるのは「得策ではない」

精神的にきつくても、
今辞めてしまったら、
「やりくり」に追われて、
せっかくの自由な時間を楽しめないかもしれない。


🌱 人生を変える小さなステップ③

「定年前に退職した時、
必要になるお金のことを考えて、
現実とちゃんと向き合ってみた」


思いきって調べてみたことで、
“今はまだ辞められない理由”が、
はっきり見えてきました。

でも――
現実を知ったからこそ、
これからどう生きていくかを
**“前向きに考える力”**もわいてきた気がします。


「辞める・辞めない」じゃなくて、
**「どう辞めたいか」「どう生きたいか」**で考えてみる。

これも、わたし自身の人生を取り戻すための、
小さな一歩


そんなふうに思えた今回の気づきを、
**“人生を変える小さなステップ③”**として、
ここに記しておきます。


別の記事でも書きましたが、
今は思考を切替えて、仕事を続ける。

そして、少しでも有利な時期に退職する方法を考えてみる――
そうするのがいいと思いました。


金銭面だけでなく、
**「自分の人生をどう豊かに使いたいか」**という視点も含めて
「定年60歳でリタイア」と
「65歳まで任意継続して働く場合」についても、
少しずつ考えていこうと思います。

そのあたりは、また別の記事で書けたらと思っています。


今回の記事、
同じように悩んでいる方がいたら、
少しでも参考になったらうれしいです

コメント

タイトルとURLをコピーしました